1. 募集型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1―1 募集型企画旅行契約とは
旅行会社があらかじめ目的地、日程、交通や宿泊などのサービス内容、旅行代金を決定し、参加者を募集する形態です。
1-2 募集型企画旅行契約の内容
(1)当社のホームページ、パンフレット等に記載する旅行企画・実施者(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集広告(ホームページ、パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終日程表」という)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
(3)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送 、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1 旅行の申込み方法
(1)ご来店のお申込み
イ.当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき原則旅行代金の20%相当額以内の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
ロ.ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。
(2)当社は電話、郵送、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)日程上実際に利用できない複数の予約(以下「重複予約」という)は、第2-2項の「ウェイティング登録」の場合を除いて、ご遠慮いただきますようお願いします。「重複予約」をされますと、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により、航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って、「重複予約」の一方が自動的に取消となり、ご予約が取消される場合がございます。
(6)申込書等にお客さまのローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客さまの氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客さまの交替の場合に準じて、第11項のお客さまの交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
2-2 ウェイティングの取扱いについての特約
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウエイティング登録」という)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。その時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。但し、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウエイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ちいただける期限までに結果として予約が不可能な場合、当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
3 申込条件
(1)18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)
(2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さまの負担とします。
(5)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担と、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(6)お客さまの都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(7)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4 契約の成立と契約書面・最終日程表の交付
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)契約書面(ホームページ、パンフレット等、旅行条件書)と最終日程表(集合時間・場所、運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載したもの)をお渡しします。
(3)最終日程表は旅行開始日の前日までに交付いたします。当社は、旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。
但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表を交付する場合があります。
また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降21日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6 渡航手続
(1)現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客さまの責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社はお客さまのご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2)日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
7 旅行代金に含まれているもの
ホームページ、パンフレット等に明示された以下のものが含まれます。
(1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。但し、ホームページ、パンフレット等に当該付加運賃・料金を含む旨を表記してある場合を除きます。)
別途ホームページ、パンフレット等内でファーストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
(2)送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)
但し、旅行日程に「お客さま負担」と表記してある場合を除きます。
(3)観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4)宿泊の料金、税、サービス料金(現地でお支払いいただくものを除きます。)
(5)食事の料金、税、サービス料金
(6)おひとりにつきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(おひとり20㎏以内が原則ですが、クラス、方面によって異なります。また利用航空会社により預託手荷物手数料が必要となる場合があります。詳しくは係員におたずねください。)
手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7)添乗員が同行するコースの添乗員経費上記諸費用は、お客さまのご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
8 旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害・疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
(5)希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(7)空港施設使用料、旅客保安サービス料、空港税・出国税等(以下「空港税等」という)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。
但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
(8)運送機関の課す付加運賃・料金。但し、ホームページ、パンフレット等に当該付加運賃・料金を含む旨を表記してある場合を除きます。
9 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。
但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10 旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、ホームページ、パンフレット等に記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客さまにその旨を通知します。
(2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)第9項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
11 お客さまの交替
お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。
この際、交替に要する実費(下表参照)及び手数料として1万円をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
ご利用いただく航空座席クラス | ご旅行方面 | 取消し料実費 |
ビジネスクラス、ファーストクラス航空座席ご利用のお客さま | 全方面 | 大人:1,000円 こども:1,000円 |
その他の航空座席(エコノミークラス)ご利用のお客さま ※エコノミークラスからビジネスクラス、ファーストクラスの航空座席に変更される場合も、この区分の実費が適用されます。
| ハワイ・北米・中南米・ヨーロッパ(ロシアを除く)・アフリカ・中東(ドバイを含む) | 大人:17,500円 こども:13,200円 |
アジア(韓国を除く)・ロシア・ミクロネシア・オセアニア・南太平洋・中国 | 大人:10,000円 こども:7,500円 | |
韓国 | 大人:6,000円 こども:4,500円 |
※航空会社により上記金額(目安)と異なる場合があります。
12 お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客さまは、ホームページ、パンフレット等に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当社のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨のお申し出いただいた時を基準とします。休業日と営業時間外のご旅行の変更及び取消のお申出には応じられませんので、翌営業日の受付となります。
(2)お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第22項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ. 第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ. 当社が、お客さまに対し第4項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
(4)お客さまの都合で旅行開始日又はコースを変更される場合は、お客さまが当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社
はホームページ、パンフレット等に基づく取消料を申し受けます。
13 お客さまによる旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客さまの責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払戻しいたします。
14 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客さまが当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、ホームページ、パンフレット等に定める取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ. お客さまが、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ.お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ホームページ、パンフレット等に定める取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
へ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ト.お客さまが第3項(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。
15 当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客さまが第3項(7)②から④のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)本項(1)イ.ハ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客さまのご負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
16 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつきホームページ、パンフレット等に定める取消料をお支払いいただきます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合もホームページ、パンフレット等に定める取消料をお支払いいただきます。
(3)お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、ホームページ、パンフレット等に定める取消料の他に渡航手続所要実費及び渡航手続代行料金を申し受けます。一定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずね下さい。
17 旅程管理
当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。但し、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18 添乗員等
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第17項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)添乗員等の同行の有無は、ホームページ、パンフレット等に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項(1)の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(3)お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員等の業務は、原則として日程の開始予定時刻から9時間とします。
19 お客さまに対する責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
20 お客さまの責任
(1)お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
21 特別補償
(1)当社は、第19項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより補償を行います。
なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(5)但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
22 旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更について、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ.次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項から第15項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さまおひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客さまおひとりに対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客さまが同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変 更 補 償 金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
注2 最終日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終日程表の記載内容との間又は最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
23 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」という)その場合の旅行条件は、本「海外募集型企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1)通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」という)を当社にお申し出いただきます。
(2)通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、ホームページ、パンフレット等に定めた取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
(4)当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第10項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第12項から第15項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(5)通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6)通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
24 団体・グループの契約について
(1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
25 ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。
(2)特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(3)旅行代金は各コースに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(4)追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等ホームページ、パンフレット等に表示して追加する代金をいいます。
(5)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告又はホームページ、パンフレット等及び本契約書の別紙料金表等に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2-1項の申込金、ホームページ、パンフレット等に定める取消料、第22項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
(6)空港税等の換算基準日はホームページ、パンフレット等に明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。
26.その他
(1)お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(2)海外旅行保険について
海外では予期せぬアクシデントやトラブルに巻き込まれ、予想外に高額な出費となる場合がございます。安心で安全なご旅行のためにも、お客さまご自身で海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(3)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。
また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。
(6)本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用又は転売することは固くお断りいたします。万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく旅行契約を解除することがあります。
(7)衛生情報について
渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。
厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために https://www.forth.go.jp/
(8)海外安全情報について
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省 海外旅行登録「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班) 03-3580-3311
(9)渡航先に「海外安全情報」が発出された場合の取扱について
レベル1:「十分注意してください。」
(イ) 通常通り催行いたしますが、当社にて海外安全情報の書面をお受け取りください。
(ロ) 契約成立後に取消された場合には、ホームページ、パンフレット等に定める取消料をお支払いいただきます。
レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
(イ) 原則催行いたしませんが、当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、催行いたします。その場合の対応は(ロ)以下です。
(ロ) 当社は海外安全情報の書面を交付し、危険回避措置に関する説明を行います。
(ハ) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
(ニ) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。但し、目的とする観光地に行くことができないなど旅行内容に重要な変更(第22項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
(ホ) 渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
催行を中止いたします。
レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
催行を中止いたします。
(10)個人情報の取扱いについて
イ.当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」という)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等(海外の機関等を含む)の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で海外免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
ロ.当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
ハ.当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、
メールアドレス、旅券番号
27 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
契約日
当社
所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁460 名称 HopGo株式会社(三水旅行) | 観光庁長官登録旅行業 第1-2189号 |
お客様
本契約書の別紙料金表等
2.手配旅行取引条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1―1 手配旅行契約とは
旅行者の委託により、旅行会社が交通機関や宿泊施設などの予約(手配)を代行する形態です。(例:航空券のみの購入、指定したホテルの予約代行など)
1-2 手配旅行契約
(1)当社は、お客様との間で、以下の手配契約を締結します。
(2)当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4)お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
2 旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。
3 旅行の申込み
(1)当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
4 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といい ます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。 ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」 等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望された場合でも、カード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
5 お申込み条件
(1)18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2)健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(3)当社は、お客さまが次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団 関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を 毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
6 契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを 受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
(3)前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
7 契約書面のお渡し
(1)当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
8 旅行契約内容の変更
お客さまが契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
9 旅行契約の解除
(1)お客さまの任意解除
お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客さまの責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
②お客さまがクレジットカードによるお支払いを希望される場合でも、カード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
③お客さまが第5項(3)①から③のいずれかに該当することが判明したときは、当社は旅行契約を解除します。
①、②、③の場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
10 旅行代金
(1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(2)旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。
(3)当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
11 旅行業務取扱料金
旅行業務取扱料は、本契約書の別紙料金表等に記載します。
同料金は下記の金額の範囲内です。
(1) 国内旅行の場合 取扱料金・変更手続料金・取消手続料金 (消費税込)
手配内容 | 料金規定 |
宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 ※下限は下記取扱料金下限の合算額とします |
宿泊機関(手配旅行)を単一に手配する場合(e宿を除く) | 1件1手配につき費用の20%以内 (下限料金1,100円) |
航空券を単一手配する場合 | 1名様1区間につき航空運賃の20%以内 |
運送機関(手配旅行)を単一で手配する場合 | 運送機関等1件1手配につき費用の20%以内 (下限料金1,100円) |
"観光券を単一に手配する場合 | 観光券等1件1手配につき費用の20%以内 (下限料金1,100円) |
(2)海外旅行の場合
航空券とホテル等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 |
ホテル・レンタカーの予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 |
現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) | 1区間あたり3,300円 |
その他サービス予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 |
日本発国際航空券 | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
周遊航空券(世界一周航空券等) | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
上記航空券に付随するEMD取扱の場合 | 1名様1件につき7,700円 |
(3)変更手続料金
航空券とホテル等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 |
ホテル・レンタカーの予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 (下限料金2,200円) |
現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) | 1区間あたり3,300円 |
その他サービス予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 |
日本発国際航空券 | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
周遊航空券(世界一周航空券等) | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
上記航空券に付随するEMD取扱の場合 | 変更不可 |
(4)取消手数料金
航空券とホテル等の複合手配旅行の場合 | ご旅行費用総額の20%以内 |
ホテル・レンタカーの予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 (下限料金2,200円) |
現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 (下限料金2,200円) |
その他サービス予約 | 1手配あたり手配費用総額の20%以内 |
日本発国際航空券 | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
周遊航空券(世界一周航空券等) | 1名様1件につき手配費用総額の20%以内 |
上記航空券に付随するEMD取扱の場合 | 変更不可 |
取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。
12 国内宿泊施設の取消料金
(1)旅館・ホテルの取消料は各施設の宿泊約款によります。
(2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。
(4)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
13 海外航空券の変更・取消手続料金
(1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりま すので、取消手続料金を申し受けます。
(2)繁忙期の航空券は、お客さまにご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
14 添乗サービス
(1)当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、添乗員等の業務は、原則として日程の開始予定時刻から9時間とします。
(3)当社が添乗サービスを提供する場合、別紙料金表等に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
15 手配責任
当社が善良な管理者の注意をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。
16 当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
17 お客さまの責任
お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
18 お客さまが出発までに実施する事項
(1)旅券・査証について、現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は お客さまの責任で行ってください。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2)衛生情報について
渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。
厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために https://www.forth.go.jp/
(3)海外安全情報について
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省 海外旅行登録「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班) 03-3580-3311
(4)海外旅行保険について
海外では予期せぬアクシデントやトラブルに巻き込まれ、予想外に高額な出費となる場合がございます。安心で安全なご旅行のためにも、お客さまご自身で海外旅行保険に加入することをお勧めします。
19 燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
20 個人情報の取扱いについて
(1)当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」という)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等(海外の機関等を含む)の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で海外免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
(2)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3)当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号
21 その他
本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万一、営利を目的とした行為、準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく手配旅行契約を解除することがあります。
22 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
契約日
当社
所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁460 名称 HopGo株式会社 |
お客様
本契約書の別紙料金表等
3.受注型企画旅行条件書
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
1―1 受注型企画旅行契約とは
旅行者の依頼(オーダー)に基づいて、旅行会社が目的地、日程、交通や宿泊、旅行代金などの計画(企画)を作成し、提案・実施する形態です。
1-2 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客さまの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2 契約の申込み
(1)当社がお客さまに交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするときは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)a.身体に障がいをお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
3 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカード
が無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)お客さまが次の①から④のいずれかに該当したとき。
①お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4 契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が お客様に到達した時に成立するものとします。
5 契約書面の交付
(1)当社は、契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6 確定書面
(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を記載した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面もしくは本契約書の別紙料金表等に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客さまは、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8 契約内容の変更
(1)お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さ
まの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行契約の解除
(1)お客さまから企画料金又は取消料をいただく場合
①お客さまは、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
②当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も企画書面記載の取消料をいただきます。
③当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取消料の金額を企画書面に証憑書類を添付して明示したときは、お客様は、明示された取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
(2)お客さまから企画料金又は取消料をいただかない場合
お客さまは次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①旅行契約内容に第12項の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
②旅行代金が増額されたとき(お客さまから契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社がお客さまに対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3)お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客さまに払い戻します。
(4)当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ハ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ホ.お客さまが第3項(3)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。
(5)当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ.お客さまが第3項(3)② から④のいずれかに該当することが判明したとき。
(6)前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払い戻します。
10 当社の責任
(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えた場合
は損害を賠償いたします。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11 特別補償
(1)当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程で定めるところにより補償を行います。
当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
12 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払 われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
13 お客さまの責任
(1)お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害
を賠償しなければなりません。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の
権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客さまの責任で行ってください。
15 衛生情報について
渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。
厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために http://www.forth.go.jp/
16 海外安全情報について
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
外務省 海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省 海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班) 03-5501-8162
17 渡航先に「海外安全情報」が発出された場合の取扱について
レベル1:「十分注意してください。」
(イ) 通常通り催行いたしますが、当社にて海外安全情報の書面をお受け取りください。
(ロ) 契約成立後に取消された場合には、ホームページ、パンフレット等に定める取消料をお支払いいただきます。
レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
(イ) 原則催行いたしませんが、当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、催行いたします。その場合の対応は(ロ)以下です。
(ロ) 当社は海外安全情報の書面を交付し、危険回避措置に関する説明を行います。
(ハ) 同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
(ニ) ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。但し、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第22項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
(ホ) 渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
催行を中止いたします。
レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
催行を中止いたします。
18 お買い物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。
当社では、お店の選定には万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客さまご自身の責任で行ってください。 ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
19 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
20 海外旅行保険について
海外では予期せぬアクシデントやトラブルに巻き込まれ、予想外に高額な出費となる場合がございます。安心で安全なご旅行のためにも、お客様ご自身で海外旅行保険に加入することをお勧めします。
21 個人情報の取扱いについて
(1)当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」という)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等(海外の機関等を含む)の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客さまのお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前、パスポート番号及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で海外免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
(2)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客さまに傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客さまは、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3)当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、
メールアドレス、旅券番号
21 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款に定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
契約日
当社
所在地 大阪府堺市西区浜寺船尾町東三丁460 名称 HopGo株式会社 |
お客様
本契約書の別紙料金表等







